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医療施設の名称について
医療法が定める医療施設の種類は、「病院」、「診療所」、「助産所」、「特定機能病院」、「地域医療支援病院」、「臨床研究中核病院」に区別されています。
更に定義別に分けてみると
★病院
ケガ人や病人を収容して診断・治療する施設。複数の診療科と20以上の病床を持つ医療機関であり、主に入院治療を必要とする患者が対象。
★総合病院
患者100人以上の収容施設を持ち、診療サービスに「内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科」を含んで、かつ「集中治療室、講義室、病理解剖室、研究室、化学、細菌及び病理の検査施設、その他諸々」の施設を持っていること。
それらの条件を満たしたうえで、都道府県知事の承認を得た施設が「総合病院」として名乗ることが出来る。
★大病院
病床数が200以上ある病院は、国から「大病院」に区分される。
★診療所・クリニック・医院
医師または歯科医師が医業または歯科医業を行う場所。
無床、またはベッド数が19床以下で患者を入院させるための施設があり、主に外来患者の診察や治療をする。
「診療所」、「クリニック」、「医院」は、施設に付けられる屋号であるため、それぞれの名称の定義は特になく、自由につける事が出来る。
★助産所
助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所において行うものを除く)を行う場所。
助産所は、妊婦、産婦、又はじょく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
★特定機能病院
高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院。
第二次医療法改正において平成5年から制度化され、平成31年4月1日現在で86病院が承認されている。
★地域医療支援病院
地域医療の確保を図る病院として相応しい構造設備等を有するものについて、都道府県知事が個別に承認している。
医療施設機能の体系化の一環として、患者に身近な地域で医療が提供されることが望ましいという観点から、紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じて、第一線の地域医療を担う、かかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力を備えている病院。
「臨床研究中核病院」
日本発の革新的医薬品・医療機器の開発などに必要な質の高い臨床研究を推進するため、国際水準の臨床研究や医師主導治験の中心的役割を担う病院。